一戸建てやマンションを名古屋市で購入しましたが、転勤や地元に戻ることになり、物件を手放さなければならなくなることも考えられます。
不動産の売却には税金がかかることがありますが、どのような費用がかかるのか、理解していない方もいらっしゃるでしょう。
この文では、不動産を売却する際にかかる税金の一般的な料金や計算方法、節税の方法についてお伝えします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
是非参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる税金はいくつかあります。
主なものを以下に示します。
それぞれについて詳しく説明していきます。
印紙税
印紙税は、不動産などの取引契約書にかかる税金のことです。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に明記された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
売却を検討している場合は、早めの売却をお勧めします。
税率は幅広く設定されていますが、軽減税率が適用される期間中は、1000万円から5000万円までの売却価格では1万円、5000万円から1億円まででは3万円となります。
売却によって得られる金額と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、買い手を自ら探すことも可能ですが、不動産業者に売却を依頼するのが一般的です。
そのため、不動産業者に対して仲介手数料として手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高いほど手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
もし名古屋市内で不動産を売却する際に、仲介手数料が売却されるまで半額になるキャンペーンを行っているのが、「ゼータエステート」です。
このキャンペーンでは、物件を売却するまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができます。
これは、物件が実際に売れるまでの間、費用負担を軽減することができる利点があります。