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不動産取得税の税率と特例

不動産取得税の税率と特例
不動産を手に入れる際には、不動産取得税という税金がかかります。
この税率は、土地の購入や住宅の購入によって異なります。
具体的には、土地の場合は税率が3%、住宅である建物の場合も3%ですが、住宅でない建物を購入する場合は税率が4%となります。
ただし、これらの税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものですので、不動産取得税を支払う際には、必ず対象期間内かどうかを自身で確認する必要があります。
また、不動産取得税が全くかからない特例も存在します。
特定の条件を満たす場合、課税標準金額が一定額未満であれば、不動産取得税が免税されます。
具体的な免税金額は以下の通りです。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
ただし、建物については、1戸に対して判断されます。
また、不動産取得税を少なくするための方法もあります。
不動産取得税には、他の税金と同様、減税措置も設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によって、異なる控除額があります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと、不動産価額から1,200万円が控除されます。
条件は、貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外の場合は床面積が50㎡〜240㎡です(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡となります)。
以上の条件を満たすと、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。