不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税であり都道府県が課税を行います。
課税されるのは、不動産を取得した人です。
不動産の取得の原因は、売買や贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど様々です(相続は除く)。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に従い、金融機関やコンビニで納付します。
課税されるのは、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づきます。
通常、取引価格の約70%が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅には、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、軽減措置が講じられています。
具体的には、以下のような軽減措置があります。
1. 税率の軽減:住宅と住宅用地に対する税率は、通常の4%に対して、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます(長期優良住宅新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の軽減措置についての概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
既築住宅の耐震基準適合証明書の提出について
耐震基準に合致しているということを証明するために、1981年以前に建設された住宅には以下の書類を提出する必要があります。
1. 瑕疵担保契約証書 住宅に関する欠陥担保責任法人が発行したこの契約書には、既存住宅売買に関する内容が記載されています。
2. 耐震基準適合証明書 指定確認検査機関、建築事務所、または住宅に関する欠陥担保責任法人が発行する証明書です。
この証明書には、住宅が耐震基準に合致していることが示されています。
3. 建設住宅性能評価書(耐震等級1-3級) 住宅性能評価機関が発行するこの書類は、住宅の耐震等級(1〜3級)を示しています。
この評価書により、住宅が耐震性を備えていることが示されます。
さらに、住宅用地に関しては、その価格の4.5%または床面積の2倍(ただし、最大200㎡)に相当する分の税額を控除することができます。
この控除の手続き方法について、以下の条件を前提に具体的に説明します。