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不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、都道府県が課税する地方税です。
課税対象は、不動産を取得した人です。
不動産の取得は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなどにも及びます(ただし相続は非課税です)。
納税は、通常は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付します。
課税される額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額に基づいて算出されます。
一般的には、取引価格の約7割を課税標準としています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税の税制上の配慮が行われ、特別に軽減措置が設けられています。
具体的な軽減措置は以下の通りです。
1. 税率の軽減: 通常の不動産取得税の標準税率が4%であるのに対し、住宅と住宅用地の取得には税率が3%で適用されます(2021年3月までの取得の場合)。
2. 課税標準の圧縮: 商業用地と住宅用地の取得に関しては、本来の評価額の1/2に圧縮して課税されます。
3. 住宅の課税標準の控除: 住宅の課税標準額から、住宅の新築年月に応じて最大1200万円までの控除が受けられます(長期優良住宅の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
 - 床面積が50㎡以上240㎡以下であること。
 - 取得者自身の居住用住宅であること(セカンドハウスでも可)。
 - 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可)。
以上が不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。