不動産取得税は、都道府県が課税する地方税であり、この税金は不動産を取得した個人や法人が支払うものです。
不動産を取得する際には、売買だけでなく、贈与、交換、遺贈、法人への出資、増改築、河川や海岸の埋立などが課税対象となります(ただし、相続は非課税です)。
納税は通常、県から送られてくる納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで行われます。
課税対象となる金額は、固定資産台帳に記載された固定資産評価額を基に算定されます。
通常、取引価格の約7割が課税標準とされています。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
一方、居住用住宅については、税制上の配慮が行われ軽減措置が設けられています。
その主な内容は以下の通りです。
– 税率軽減:通常の不動産取得税の税率が4%であるのに対し、居住用住宅やその用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合、3%に軽減されます。
– 課税標準の圧縮:商業地と住宅地の取得において、課税標準が通常の1/2に圧縮される措置が認められています。
– 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じ、最大1200万円までの控除が受けられます(長期優良住宅の新築の場合は1300万円まで)。
ただし、この控除を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。
以上が不動産取得税の軽減措置の概要と留意点です。
特に、1981年以前に建設された住宅については、耐震基準に合致していることを証明するために、特定の書類を提出する必要があります。
その手続きに関して、具体的な計算方法も以下に詳しく説明いたします。