不動産売却時にかかる税金とその種類について
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけれど、転勤や地元に戻ることになり、不動産を売却しなければならなくなる状況も考えられますね。
不動産を売却するとき、税金がかかることをご存知ですか?不動産売却にはいくつかの税金がかかりますが、それぞれがどのようなものか、知らない方も多いと思いますので、ここでは詳しく解説していきます。
ぜひご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
まず、不動産を売却する際にかかる税金の種類には大きく分けて以下の3つがあります。
それぞれについて詳しく説明していきます。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時に発生する税金です。
契約書類には収入印紙を貼り付けて割印をすることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載されている金額に応じて変動し、2024年3月31日までは軽減税率が適用されます。
税率の幅は幅広く、例えば、売買金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が発生します。
不動産売却による収入と比較すると大きな負担ではありませんが、しっかりと計算しておくことが大切です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自己流で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社を利用します。
そのため、仲介手数料などの報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて決まり、価格が高ければ手数料も高額になります。
手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
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