名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていた方もいらっしゃるかと思いますが、最近物価の上昇などにより、住宅ローンの支払いにも少し困難を感じる方も出てきたかもしれません。
そこで、この内容では、住宅ローンの支払いが滞ってしまった場合に、不動産を売却する方法について詳しくご説明します。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
住宅ローンの支払いが遅れた場合、具体的にどのような問題が生じるのでしょうか。
まず最初に、住宅ローンの支払いが遅延すると不動産が差し押さえられ、最終的には競売にかけられる可能性があります。
ただし、これらの手続きが直ちに行われるわけではありません。
以下、その流れを見ていきましょう。
①督促状が届く
住宅ローンの支払いが滞った場合、1~2ヶ月程度で金融機関から督促状が送られてきます。
督促状とは、支払期限を過ぎて支払いが確認されない場合に送られ、支払いを促す内容の文書です。
この督促状が届いて、未払い分を支払えるならば、大きな問題にはならないでしょう。
②ブラックリスト登録
支払いが3ヶ月以上滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの組み直しやクレジットカードの取得が難しくなる可能性があります。
③一括支払い要求
さらに滞納が続くと、金融機関から契約の継続が難しいと判断され、一括支払いが要求されることがあります。
しかし、元々定期的な支払いが困難な状況であるため、一括支払いに応じることは容易ではありません。
この場合、法的に支払い期限が猶予されなくなり、住宅ローンの元借り主から、保証会社に支払い義務が移行することもあります。
保証会社が残りのローンを支払うかもしれませんが、元借り主の返済義務が消滅するわけではありません。
支払先だけが保証会社に変わるという状況です。