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住宅ローン特約

住宅ローン特約とは
住宅ローン特約は、不動産を購入する際に買い主を保護するための重要な要素です。
通常、不動産の売買契約では、買い主は金融機関から住宅ローンを借り入れることを前提に進めますが、住宅ローンの審査に通らない可能性があります。
万が一、審査に通過できない場合、買い主は資金を用意できません。
このような状況を考慮し、住宅ローン特約を結んでおけば、買い主は条件なしで契約を解除することができます。
住宅ローン特約を結んでいれば、住宅ローンの審査に落ちて契約を解除した場合でも、買い主が支払った手付金は返還され、違約金も発生しません。
通常、不動産の購入契約では、買い主は手付金を支払いますが、契約後に買い主の都合で解約すると手付金は返還されません。
住宅ローンの審査に落ちて融資を受けられず、さらに手付金が戻ってこないという状況になると、買い主にとっては大きな負担となります。
そのため、住宅ローン特約は買い主にとって非常に有益なものと言えます。
住宅ローン特約を結ばない場合に生じるリスク
住宅ローン特約を結ばない選択をすると、住宅ローン審査に通過できなかった場合、不動産の売買契約を解除することは可能ですが、その際には手付金の放棄や違約金などのペナルティを支払う必要があります。
ただし、契約を無条件で解除する方法としてクーリングオフと瑕疵担保責任という2つの制度が存在します。
以下でそれぞれの制度について詳しく説明します。
参考ページ:不動産中古住宅|売買契約の住宅ローン特約について解説!
クーリングオフ
クーリングオフは、消費者を保護するための制度です。
もし業者に無理やり契約を迫られ、追い詰められた状況で契約を交わしてしまった場合、一定期間内であれば損害賠償や違約金の支払いをすることなく契約を解除することができます。
また、買い主が支払った手付金も返金されます。
ただし、クーリングオフは全ての契約に適用されるわけではなく、以下の条件を満たしている必要があります。
クーリングオフ
とは、消費者が商品やサービスの購入契約をした後に、一定期間内にその契約を取り消すことができる権利のことを指します。
具体的には、クーリングオフを行うためには以下の条件を満たす必要があります。
1. 売り主から説明を受けた日から8日以内であること。
2. 契約が不動産会社やモデルルームなど、宅建取引主任者が立ち会う場所以外で行われたこと。
3. 物件の所有者(売り主)が、不動産会社などの宅地建物取引業者であること。
クーリングオフ
とは、商品やサービスを購入した後に一定期間内であれば、購入契約を取り消すことができる権利のことです。
具体的には、この権利を行使するためには以下の条件を満たす必要があります。
1. 商品やサービスを売り主から説明を受けた日から8日以内であること。
2. 商品やサービスの購入契約が、不動産会社やモデルルームなど、宅建取引主任者が立ち会う場所以外で行われたこと。
3. 商品やサービスの所有者(売り主)が、不動産会社などの宅地建物取引業者であること。
クーリングオフ
というのは、商品やサービスを購入した後に一定期間内であれば、購入契約を取り消すことができる権利のことです。
具体的には、この権利を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 商品やサービスを売り主から説明を受けた日から8日以内であること。
2. 商品やサービスの購入契約が、宅建取引主任者が立ち会う場所以外で行われたこと。
3. 商品やサービスの所有者(売り主)が、不動産会社などの宅地建物取引業者であること。