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修繕積立金の相場

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修繕積立金と管理費の主な使用目的
修繕積立金とは、マンションの定期的な修繕や予期せぬ事故に備えるために積み立てられた資金であり、管理費はマンションの日常的な管理業務に使われる費用です。
具体的には、修繕積立金は以下のような目的で使用されます。
1. マンションの定期的な修繕やメンテナンス 2. 災害や特別な事情による修繕 3. 敷地や共用部分の変更や改善 4. 建物や敷地の再建築や売却のための調査費用 一方、管理費は以下のような目的で使用されます。
1. 管理会社による事務管理業務 2. 管理員業務 3. 清掃業務 4. 設備管理業務 5. 非常通報業務 また、管理費には以下のような項目が含まれます。
1. 火災保険料や損害保険の保険料 2. 共用部分の水道光熱費 3. 小修理や消耗品費 4. 植栽管理費(植栽の剪定など) 5. 管理組合の運営費
修繕積立金の会計処理
マンションを売却する際に修繕積立金を経費として計上できるかという疑問が生じることがあります。
しかし、修繕積立金は購入後に発生する維持費であり、取得費用には含まれません。
取得費用には、物件購入時の仲介手数料や売買契約書の収入印紙代、名義変更の登記費用や不動産取得税、改装費用などが含まれます。
したがって、不動産売却時に修繕積立金を経費として計上することはできません。
修繕積立金の返金について
修繕積立金を支払っていたにも関わらず、居住中に修繕が行われなかった場合でも、不動産売却時に修繕積立金は返金されません。
これは、一度支払った修繕積立金はマンションの管理組合の財産となるためです。
つまり、修繕積立金はマンションの維持管理のために使用されるものであり、個別の住戸の所有者への返金はされないのです。
参考ページ:マンション 修繕 積立 金 相場はいくら?将来値上げは必ずある?
賃貸している場合、修繕積立金は経費計上できる?
賃貸している場合、修繕積立金を経費として計上することは可能です。
ただし、経費計上には以下の要件を満たす必要があります。
1. 賃貸物件であること 2. 修繕積立金が資産の保全や維持に直接関係していること 3. 経費として計上するための書類や証明書があること これらの要件を満たす場合、賃貸物件の経費として修繕積立金を計上することができます。
マンションの修繕積立金に関する注意事項
マンションを事務所として使用する場合、修繕積立金についての注意事項として以下の点があります。
1. 区分所有者となった者は、修繕積立金の支払い義務を有しています。
修繕積立金は、将来の修繕費用などに使用されるため、マンションの共有施設や共用部分の修繕や更新に費用が必要になった場合に備えて、各区分所有者が一定の金額を積み立てる必要があります。
事務所としての使用においても、この支払い義務は避けられません。
2. 管理組合は、支払われた修繕積立金を区分所有者に返還する義務を持ちません。
修繕積立金は、将来の修繕費用に備えるために積み立てられます。
そのため、支払われた修繕積立金は返還されることはありません。
事務所として使用する場合でも同様です。
3. 修繕積立金は将来の修繕費用などにのみ使用され、他の目的に流用されません。
修繕積立金は、マンションの共有施設や共用部分の修繕や更新に必要な費用を賄うために積み立てられます。
特定の目的以外には使用されず、他の運営費用などには流用されません。
4. 修繕積立金の額は、長期的な修繕計画に基づいて区分所有者の共有持分に応じて合理的な方法で算出されています。
修繕積立金の額は、マンションの将来の修繕に必要な費用を考慮し、区分所有者の持分に応じて算出されます。
具体的な方法は、マンションの管理組合や管理会社が長期的な修繕計画を立て、それに基づいて算出します。
以上が、マンションを事務所として使用する場合における修繕積立金に関する注意事項です。
勘定科目は「修繕費」となり、この修繕費は積立金として義務付けられ、マンションの共有施設や共用部分の修繕や更新に使用され、返還されることはありません。
そのため、事務所所有者の資産とは見なされませんので、ご注意ください。