固定資産税が免除される家の条件
外気分断性、土地定着性、用途性のない家は固定資産税の課税を免除されます。
もしも家が外気分断性を持っていない場合、つまり屋根と3つ以上の壁によって内外の気温が分断されていなければ、固定資産税の課税対象にはなりません。
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例えば、カーポートのような屋根と柱だけのものは、屋根と壁がないため外気分断性がないと判断されるため、固定資産税が免除されます。
一方、サンルームや小屋、ガレージなどは外気分断性を備えているため、固定資産税が課税されます。
また、土地定着性がない場合も、固定資産税の課税を免除されます。
土地定着性とは、土地と家が基礎などで結合し、簡単に移動できない状態にあることを指します。
一般的に、家は基礎でしっかりと固定されているため、固定資産税が課税されます。
しかし、土地との結合がないカーポートなどの場合は土地定着性がないと判断され、固定資産税が免除されます。
さらに、用途性がない場合も固定資産税の課税対象から除外されます。
用途性とは、建築された家が目的に応じて利用可能な広さを持っていることを指します。
たとえば、住宅建設の目的で建てられた家は、住居スペースを持つため、固定資産税が課税されます。
しかし、住居や事務所などの利用目的がない場合は、用途性がないと判断され、固定資産税が免除されます。
以上が固定資産税が免除される家の条件です。
これらの条件を満たしている場合、家は固定資産税の課税から免れることができます。