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相続した土地の売却にかかる税金と計算方法

相続した土地の売却にかかる税金と計算方法
相続した土地を売却した場合にかかる税金とその計算方法について説明します。
相続した土地の売却には、主に印紙税、登録免許税、譲渡所得税の3つの税金がかかります。
印紙税と登録免許税は、土地を売却した際に必ず支払わなければならない税金です。
一方、譲渡所得税は、土地を売却して得られた利益に対して課税される税金です。
まず、印紙税について説明します。
印紙税は、販売契約書において納税の印として印紙を貼付することで支払われます。
全ての売買契約に適用される税金であり、1万円以下の取引には免税となります。
しかし、土地の売却価格が1万円を超える場合には必ず印紙税がかかることを覚えておきましょう。
土地の売却価格が高ければ、印紙税の金額も高くなります。
具体的な印紙税の金額は、売買契約書の作成日時によって異なります。
令和4年(2022年)3月31日までの間に作成される売買契約書には軽減措置が適用され、軽減後の税率で計算されます。
例えば、不動産を3,000万円で売却する場合、売買契約書の契約金額は「1千万円超 5千万円以下」となりますので、1万円の収入印紙を用意する必要があります。
なお、売主は売買契約書の原本ではなく、コピーを控えにして印紙税を節約することも可能です。
次に、登録免許税について説明します。
登録免許税は、土地の所有権移転登記を行う際に買主が支払う税金であり、売主の負担ではありません。
登記上の住所と売主の現住所が一致しない場合の住所変更登記や、抵当権がついている土地の抵当権抹消登記において発生します。
相続を原因とする名義変更に関わる登録免許税は、以下の計算式によって算出します。
不動産売買における抵当権の抹消とは
不動産の売買手続きを行う際には、法務局に支払う税金があります。
また、重要な要素の一つである「抵当権の抹消」についても、詳しく説明しておきましょう。
抵当権とは、金融機関が担保として設定している権利のことであり、返済が滞った場合に債務の返済を確保するために行われます。
不動産に抵当権が設定されている場合でも、そのまま売買することは可能ですが、買い手側は抵当権付きの状態で不動産を取得することはありませんし、債権者も了解しないでしょう。
したがって、不動産を売却する場合には、代金を支払い返済を完了し、抵当権を抹消しなければなりません。
抵当権が存在する場合は、売却価格を設定する際に返済金額も考慮する必要があります。