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買主が用意する書類

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買主側が用意する必要がある書類は、下記の表を参照してください。
自動車保管場所証明書 | 発行後1か月以内のもの |
| 実印・印鑑証明書
| 発行から3か月以内のもの | 自動車保管場所証明書は通常「車庫証明」と呼ばれ、車両の保管場所を証明するための書類です。
居住地域管轄の警察署に行き、必要事項を記入して書類の取得を申請します。
その後、警察署の担当者が実際の場所を調査する必要があるため、取得まで時間がかかることを覚えておきましょう。
一方、売主側が用意する書類は、買主よりも多くなりますので注意が必要です。
下記の表を参照してください。
自動車検査証
車検の有効期間があるもの
自動車保険証明書
自動車納税証明書
委任状・譲渡証明書
実印押印。
本人が申請する場合は委任状は不要ですが、印鑑証明書が必要です。
以上が必要な書類となります。