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住宅ローンの滞納

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住宅ローンの支払いが滞るとどうなる?
名古屋市で家を購入し、幸せな生活を送っていましたが、物価の上昇などにより、住宅ローンの返済が予定通り進まない状況に直面している方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、住宅ローンの支払いが滞った場合に不動産を売却する方法について詳しくご紹介します。
住宅ローンの支払いが滞ると、具体的にどのような影響が出るのでしょうか。
まず最初に考えられるのは、不動産が差し押さえられて競売にかけられる可能性がある点ですが、すぐにこの手続きが行われるわけではありません。
具体的な流れを見ていきましょう。
まず、住宅ローンの支払いが滞ると、1ヶ月から2ヶ月程度で金融機関から督促状が届きます。
督促状は、支払い期限までに支払いがない場合に送られる書類で、支払いの促しを含んでいます。
もし未納分を支払うことができれば、大きな問題にはなりません。
しかし、支払いが3ヶ月程度滞ると、信用情報機関のブラックリストに登録されることになります。
ブラックリストに登録されると、新たな住宅ローンの契約やクレジットカードの発行などが制限されてしまいます。
さらに支払いが滞り続けると、金融機関は契約の継続が不可能と判断し、一括での返済を求めてきます。
ただし、既に住宅ローンの支払いが滞っている状況で一括で支払うことは困難です。
この場合、法律によって支払い猶予期間がなくなり、住宅ローンを借りた本人から保証会社による支払い義務が移されます。
参考ページ:名古屋市で住宅ローンの支払いが滞った不動産を売却する方法は?
つまり、保証会社が残りの住宅ローンを代理で支払ってくれることになりますが、返済義務自体はなくなるわけではありません。
支払う先が保証会社に変わるだけのことです。
住宅ローンを返済できない場合、競売が行われる可能性があります
もし、保証会社に対しての返済も1ヶ月遅れてしまうと、競売の申し立てが行われる可能性があります。
この場合、自身の家が競売にかけられ、裁判所のホームページで競売の情報が公開されます。
公開されてから2週間後に競売が開始され、その後2週間程度で入札が行われます。
もし買い手が見つかれば、1ヶ月以内に強制的に退去させられます。
退去する際の引っ越し費用は自身の負担となります。
また、競売での売却価格では通常の市場価格の6割から7割程度しか得ることができず、その金額でも住宅ローンを完済できない場合、残った差額分の返済義務が残ります。
このような状況を避けるためには、住宅ローンを滞納している不動産の売却方法について考える必要があります。