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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれ詳しく説明します。
1. 印紙税: 印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書には収入印紙を貼り付ける必要があり、その金額に応じて税額が変わります。
なお、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く行うことをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的な税額は細かく分かれていますが、軽減税率適用期間中の売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
売却額と比較すると大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければ高いほど手数料も増えます。
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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次に、売主が支払わなければならない費用として、司法書士費用があります。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが一般的ですが、売り主が払わなければならない費用もあります。
それが、住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は1つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に適用されます。
つまり、家を売却する場合、必ず2,000円かかることになります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円かかります。