空き家にも固定資産税がかかる
放置された空き家は、所有者によって固定資産税が支払われなければなりません。
固定資産税は、所有者が1月1日時点で建物や土地、および償却資産を所有している場合に課税される税金のことです。
つまり、住んでいるかどうかに関係なく、空き家も固定資産税の課税対象となります。
さらに、都市計画法によれば、都市計画区域内に空き家がある場合には、都市計画税も併せて課税されます。
都市計画税も固定資産税と同じく、居住しているかどうかにかかわらず支払う必要があります。
また、もし土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
居住している住宅であれば、空き家でも減税措置を受けることができます。
具体的には、住宅が建てられている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地の固定資産税額は1/6に減額されます。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
もし敷地面積が200㎡を超えている場合でも、200㎡以下の部分の土地に対しては固定資産税が1/6に減額され、200㎡超過分の土地に対しては1/3の減額が適用されます。
ただし、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率を自由に設定することができるため、地域ごとに税率が異なる場合があります。
また、固定資産税の支払い時期についても自治体によって異なることがあります。
特定空き家に指定されると固定資産税が6倍になる
放置された空き家が危険な状態になった場合、地方自治体によって特定空き家に指定されることがあります。
特定空き家に指定された後、一定期間が経過すると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
特定空き家に指定されるまでの流れを詳しく説明します。
まず、地方自治体は放置された空き家の状態を調査します。
もし空き家が放置され危険な状態であると判断された場合、地方自治体はその空き家を特定空き家に指定します。
特定空き家に指定された後、所有者に対して一定の期間が与えられます。
この期間内に所有者が空き家の利用や管理を行うことで固定資産税の通常の税率を支払うことができます。
しかし、この期間内に所有者が何の対応も行わない場合、固定資産税は通常の6倍に引き上げられます。
特定空き家に指定されて固定資産税が6倍になると、所有者は大幅な増税を余儀なくされます。
この措置は、放置された空き家を防ぐために行われており、所有者に対して責任を持たせることを目的としています。